特別永住者・韓国人・朝鮮人の帰化申請
韓国人・朝鮮人の方は、韓国領事館や朝鮮総連などから多数の家族関係書類(出生~現在まで)を取得し、日本語に翻訳し、日本の役所から各種証明書を取得する必要があります。
韓国籍の方の帰化申請では、原則として、申請者本人、父、母に関して、それぞれ出生~現在までの戸籍を全て取得し、そのつながりを説明できなくてはいけません。戸籍が繋がらなかったり、取得できない戸籍があったり、いろいろなケースが発生しますが、当事務所では、韓国領事館対応専門のスタッフが戸籍を収集しますので、どのようなケースにも対処し、スムーズに申請できるようにサポートさせていただきます。
韓国戸籍の取得、翻訳が大変である理由
韓国人の帰化申請では、
当事務所では、これまでの膨大な翻訳データの蓄積により、上質な翻訳文をスピーディーにお届けすることが可能になりました。戸籍関連資料は、帰化後もご自身のルーツとして残る大切な資料だと考えており、当事務所は、高いクオリティーを追求しております。また、申請時に法務局の審査官が把握しやすいように、戸籍や家系に関する説明書も作成してお渡しします。
日本の役所(法務省大臣官房課、法務局、市役所、税務署、県税事務所、年金事務所、自動車安全運転センター等)から収集する書類、規定書式に基づいて作成する書類など、多数の申請書類があります。
申請書類が受理されると、今度は面接です。家族状況、経済状況、健康状態など細かく鋭い質問がたくさんあります。ここで致命的なミスをしないように注意が必要です。また、未成年者がおられる場合、未成年者の面接についても注意が必要です。